ケイアイ国際法務事務所

ケイアイ国際法務事務所の特徴

・ 全国入国管理局 在留関係各種許可申請

・ 全国地方法務局 帰化申請、会社法人設立

・ 中華人民共和国吉林省・遼寧省出身職員常駐
 

ごあいさつ
当事務所は新潟県新潟市中央区に所在し、地元新潟や東北地方にお住まいの外国人の方々中国80%、フィリピン10パーセント、米国10パーセントを中心にご愛顧いただき、創業開始から平成23年4月現在で満20周年外国人専門に組織体制変更してから15周年を迎えることができました。
日本全国、長年ご愛顧いただきました方々に、この場をおかりして厚くお礼を申しあげます。

950-0946

新潟県新潟市中央区女池西2-3-15

025-211-2081 Fax025-211-2083

E-mail  keiaihoumu@yahoo.co.jp




新潟ケイアイ国際法務事務所のご案内
営業時間           午前9時から午後7時まで (日曜、祝祭日は休業)
申請手続きは      随時受け付けております。(事前に予約が必要です)
費用              申請手続き等の内容・状況によります。
受付電話番号    025-211-2031

当事務所までの地図
〒950-0946 新潟県新潟市中央区女池西2-3-15
 
入国管理局のページ 
 
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主な業務内容のご説明

 

入国管理局関係の業務

・ 各種在留資格認定証明書交付申請
 (平成19年、中国残留孤児一行13名同時許可取得しています。)

・ 永住許可申請

地方法務局関係の業務

・ 外国人会社法人設立 
 (近年は自営でお仕事をされていた方が法人設立するケースが増えています。)

・ 不動産等各種登記手続き
 (日本に永住希望の外国人の方がお住まいを購入するケースが増えています。)

その他の業務

・ 日本語・中国語教室運営 (国際結婚等で日本に入国された方や日本人配偶者の方のお子さんが入国した際等に日本語を教えています。また、日本人の方に中国語を教えています。)

・ 日本短期滞在(家族・知人等)招聘申請 (日本在住の外国人の方のご両親やご兄弟等を短期滞在で日本に招聘する申請が増えています。)

当事務所では、日本語をよく話せない中国人の方からの種々相談を年間一千件越という多数を受け賜わっております。

どうしても、言葉が通じないと誤解による誤記が生じてしまい、精度の高い各種許可申請書の作成ができなくなってしまいます。実際に申請書の精度が高くないと不許可になることも多いです。

当事務所には、中国吉林省出身の職員が常駐しておりますので、そういった点では安心していただけると思います。

入国管理局へ申請したけれど残念ながら不交付(いわゆる不許可)になった。という方々は諦める前にぜひ一度、当事務所あてにご相談下さい。

創業20周年という実績を生かしてアドバイスいたします。 

最近のトピックス
 

外国人の入国の要件(入管法第3条)外国人が日本に入国することができる条件

外国人が我が国の領域内に入るためには,有効な旅券を所持していなければなりません。ただし,乗員又は我が国において乗員となる外国人については,有効な乗員手帳を所持していれば,有効な旅券を所持していない場合でも我が国に入国することができます。
また,入国審査官から上陸許可の証印又は上陸の許可を受けないで本邦に上陸する目的を有する者は我が国に入国することはできません。
 これらの要件に違反して我が国に入国した者は,入管法第24条第1号(不法入国)該当者として我が国から退去を強制されるほか,入管法第70条第1項第1号該当者として刑事罰の対象となります。 

外国人の在留手続き

人は様々な社会活動を行い,社会生活を営むものであり,外国人が我が国で行おうとする活動の目的 ・内容は在留中に変更されることもあります。
そこで,外国人の行う活動が我が国の社会に与える影響等を判断し,適正な外国人の管理を行うためには,入国 ・出国のみではなく,在留の管理も必要となります。
我が国に在留する外国人は,決定された在留資格の許容する活動範囲を超えたり,活動内容を勝手に変更して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行うことはできません。
外国人が現に有する在留資格と別な在留資格に該当する活動を行おうとする場合には,在留資格の変更手続を行い法務大臣の許可を受けなければなりませんし,現に有する在留資格に属する活動の傍らそれ以外の活動で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行おうとする場合には,所定の手続により資格外活動の許可を受けなければなりません。
また,在留資格とともに決定された在留期間を超えて在留したいときにも在留期間の更新手続が必要となります。


※ 法務省法務ページより引用

入国・帰国手続・外国人の上陸手続(入管法第6条)

我が国に上陸しようとする外国人は,原則としてあらかじめ法務省令に定められている出入国港において入国審査官の上陸審査を受けなければなりません。
入国審査官の行う上陸審査は,不法入国者,上陸拒否事由該当者,入国目的に疑義のある者等,我が国にとって好ましからざる外国人の上陸を阻止し,公正な入国管理を行うために不可欠なものです。我が国に上陸しようとする外国人は,上陸審査を受け,旅券に上陸許可の証印を受けることによってはじめて合法的に上陸することができることとされています。
上陸審査を受けない外国人は,合法的に上陸することができず,許可を受けないまま上陸すれば不法入国又は不法上陸に該当し,退去強制又は刑事罰の対象となります。
 次に外国人が上陸を認められるためには,どのような条件を満たす必要があるのでしょうか。
入管法では外国人が上陸を希望する場合には,以下の5つの満たすべき条件を定めています。   
  1.  有効な旅券で,日本国領事館等の査証を受けたものを所持していること
  2.  申請に係る活動(我が国で行おうとする活動)が偽りのものでないこと
  3.  我が国で行おうとする活動が,入管法に定める在留資格のいずれかに該当すること また,上陸審査基準の適用のある在留資格については,その基準に適合すること
  4.  滞在予定期間が,在留期間を定めた施行規則の規定に適合すること
  5. 入管法第5条で定める上陸拒否事由に該当しないこと

外国人が出入国港において入国審査官による上陸の審査を受けた結果,上陸のための条件に適合していると認められなかった場合には,特別審理官に引き渡され口頭審理を受けることになります。

口頭審理の結果,特別審理官により上陸の条件に適合すると認定された外国人には,直ちに上陸が許可されますが,上陸のための条件に適合しないと認定された外国人は,特別審理官の認定に服するかあるいは異議を申し立てるかを選択することができ,認定に服した場合には退去命令が出されます。
また,異議を申し立てる場合には認定後3日以内に法務大臣に異議の申出を行うことができます。

法務大臣は,特別審理官により上陸条件に適合しないと認定された外国人からの異議の申出があったときは,その異議の申出に理由があるかどうか,すなわち,外国人が上陸条件に適合しているかどうかを裁決します。
裁決の結果,「理由あり」とされた場合には直ちに上陸を許可されますが,「理由なし」とされた場合には本邦からの退去を命じられ,退去命令を受けた外国人が遅滞なく本邦から退去しない場合には,退去強制手続が執られます。
なお,法務大臣は,異議の申出に「理由がない」と認めた場合でも,特別に上陸を許可すべき事情があると認められるときは,その外国人の上陸を特別に許可(いわゆる上陸特別許可)できることになっています。
このように,我が国における外国人の上陸審査手続は,外国人が上陸のための条件に適合することを自ら十分に主張・立証する機会が与えられています。

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